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質・買取りのご案内

『質預り』(質入れ)のシステム

『質預り』とは

質預り

お客様の品物を預かり、その査定額をお貸しするシステム。期限内に貸付金(元金)と質料(利息)とをお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってきます。

貸付金の返済が不可能になっても、貸付金(元金)を返済する必要はありません。質料(利息)だけ支払えば、質預りの期間を延長することもできます。

貸付期限について

『質預り』の貸付の期限は3ヶ月です。この期限内に貸付金(元金)と質料(利息)をお支払いいただければ品物をお返しします。貸付の期限が切れそうな時は、質料(利息)だけを支払えば貸付期間の延長もできます。

限内に返済ができない場合は、預けた品物の所有権は質屋に移ります(質流れ)。この場合貸付金(元金)を返済する必要はなくなり、質屋からの貸付金(元金)、質料(利息)の支払い請求は一切ありません。

こんな方におすすめ

今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくない品物だから売って換金するのは嫌だ。そんな時こそ質屋ならではの『質預り』を利用してみて下さい。

18歳以上であれば、質屋をご利用いただけます(高校生は不可)。ご利用の際は、身分証明書が必要です。運転免許証や保険証、パスポート、学生証等をお持ちください。

品物を売りたくないがお金が必要な場合

  1. 質預り(質入れ)
  2. 査定後、品物を預けてお金を受け取る。
  3. A.質流れ
    3ヶ月以内に貸付額、質料の支払いがないと、品物の所有権が質屋に移ります。
    貸付額、質料を支払う必要はありません。
    B.預けた品物の受取り
    保管期間3ヶ月以内に、貸付額(元金)と質料(利息)を支払い、品物を受取ります。
    C.預り期間の延長
    3ヶ月以内に質料だけ支払えば、質入れ期間を延長できます。

『買取り』のシステム

『買取り』とは

品物を質屋に売り、査定金額を手にすることのできるシステム。

質屋の本業は、「質預り」にありますが、最近のリサイクルブームや、簡単に利用できる買取りシステムの気軽さからか、買取りを利用される方が増えています。預けと違う点は、買取りによって、商品の所有権がそのまま質屋に移転するところにあります。

こんな方におすすめ

もう必要のない品物を持っている場合。

「質預り」と「買取り」とでどちらか迷われていてもお気軽にご相談ください。

品物を売りたい場合

  1. 買取り
  2. 査定後、お金を受取る。