TEL. 0778-22-1152
受付時間/AM9:00〜PM7:00
お客様の品物を預かり、その査定額をお貸しするシステム。期限内に貸付金(元金)と質料(利息)とをお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってきます。
貸付金の返済が不可能になっても、貸付金(元金)を返済する必要はありません。質料(利息)だけ支払えば、質預りの期間を延長することもできます。
『質預り』の貸付の期限は3ヶ月です。この期限内に貸付金(元金)と質料(利息)をお支払いいただければ品物をお返しします。貸付の期限が切れそうな時は、質料(利息)だけを支払えば貸付期間の延長もできます。
限内に返済ができない場合は、預けた品物の所有権は質屋に移ります(質流れ)。この場合貸付金(元金)を返済する必要はなくなり、質屋からの貸付金(元金)、質料(利息)の支払い請求は一切ありません。
今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくない品物だから売って換金するのは嫌だ。そんな時こそ質屋ならではの『質預り』を利用してみて下さい。
18歳以上であれば、質屋をご利用いただけます(高校生は不可)。ご利用の際は、身分証明書が必要です。運転免許証や保険証、パスポート、学生証等をお持ちください。
品物を質屋に売り、査定金額を手にすることのできるシステム。
質屋の本業は、「質預り」にありますが、最近のリサイクルブームや、簡単に利用できる買取りシステムの気軽さからか、買取りを利用される方が増えています。預けと違う点は、買取りによって、商品の所有権がそのまま質屋に移転するところにあります。
もう必要のない品物を持っている場合。
「質預り」と「買取り」とでどちらか迷われていてもお気軽にご相談ください。